耐震等級の重要性と基準の違いを徹底解説

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地震と耐震基準

今回は耐震基準に関して検討します。

全ての建築物は、建築基準法に従って設計され施工されます。
建築基準法の前身である「市街地建築物法」は1919年に制定されましたが関東大震災を受けて1924年に耐震規定が加えられました。

その後「市街地建築物法」は廃止され、1950年に施行された現在の建築基準法ですが、当初震度5程度の地震でも倒壊しないレベルを想定していました。

1978年に宮城県沖地震が発生し甚大な被害を被りました。最大震度6弱を記録しています。
この地震被害状況を調査して新たに1981年に「新耐震基準」が施行されました。

それに対し以前の基準を「旧耐震基準」と呼んでいます。

この時に変わったことは耐力壁の種類と量が増え1.4倍になったことと層間変形角が1/200に設定された事です。
この基準で震度7程度では倒壊しないレベルを想定し、今でもそれを適用しています。

そして1995年に阪神淡路大震災は最大震度7でした。

この地震で新耐震基準をさらに変更し、「改正新・新耐震基準」とも言われますが「2000年基準」と呼び、変更になったのは基礎の構造の見直しと躯体との接続強度、耐力壁のバランス計算が義務になったことです。

2011年の東日本大震災では地震の被害も相当あったかと思いますが、津波にすべてのものが流されて地震による被害が調査出来なかったため、基準法に改正はありませんでした。

このように日本の耐震基準は大きな地震とともに改正してきたことはお分かりになったと思いますが、実は落とし穴があります。国の法律では「一回目の震度7に耐えれば良い」のです。

2016年の熊本地震は震度7の地震が立て続けに発生しました。

1度目の地震には耐えたであろう建物が2度目の地震で耐えきれなかったのだろうと思います。
現行の「2000年基準」で建てられた住宅が倒壊した調査結果に驚きを隠せませんでした。

建築基準法は「1回目の地震で逃げきれば命は助かる」という考えであって、決して、「倒壊しない建物の基準ではない」ということです。そしてその落とし穴は「住宅だからこそ」ということを知って欲しいと思います。

耐震等級と2つの計算方法

住宅を「2000年基準」で家を建てると、もれなく耐震等級1となります。

そして国が想定している地震の規模の1.25倍でも耐えられる建物を耐震等級2、1.5倍なら耐震等級3としています。
とこれは皆さんご存知だと思います。

しかし残念ながら「一般の住宅」に関しては緩和という優遇措置があります。
優遇措置なのになぜ「残念ながら」なのかというと、住宅を建てる皆さんにとってはとても不利だからです。

「一般の住宅」というのは、簡単に言うと、①2階建て以下、②不特定多数の人の出入りが無い、③木造、この3点が揃うと4号建築物となり「4号特例」という緩和措置があるのです。

その時の計算方法が「壁量計算」と言います。

一方「一般の住宅」以外のすべての建築物をその他の建築物といいますが、それらには「構造計算による耐震基準の確認」が義務付けられているので、駅前のビルや、マンション、3階建ての住宅、警察署、消防署、公民館などは「構造計算(許容応力度計算)」がされています。

この2つの計算方法によって熊本地震のような被害の差が出来てしまったのです。

地震は災害ですが、地震被害は人災です。構造計算をすれば避難所と同じ耐力(強さ)になるのにとても残念なお話です。2025年に「4号特例」は改訂されるので期待しましょう。

構造計算は高い問題

実際にあったお話です。
「構造計算はお金がかかるから、国に認められた最低限の方法(壁量計算)で建築を進めましょう!」
確かに構造計算は無料ではできません。15万~20万円の費用がかかります。

例えば、壁量計算で耐震等級3(この場合耐震等級3相当と言います)にしたとしましょう。
自分が設計した建物を強くしたい一心でさらに安全性を高める為に柱の数を増やしたり、梁の背(高さ)をランクアップさせて、「十分耐震性のある建物になるぞ!」となるわけです。

この場合、木材の材積が上がり当初予定の金額から、数十万上がるかも知れないのです。
構造計算は建物の自重、積載量、風圧、地面の揺れに対してどこの部材に力が加わり、どこに逃がして揺れに耐えるかを計算します。

耐力壁の長さやバランスだけでなく、床や屋根の水平構面、建物を支える基礎の断面、なども計算するのです。

どこの部材に力が加わるから柱や梁をランクアップさせるかが明確になり、力の加わらない壁もわかるので、むやみに材積を増やすことはありません。なので、材料の金額は同じか、下がることも十分に考えられます。

計算方法の確認

計算方法は2つあると言いました。
「壁量計算」と「構造計算」です。
この2つの計算にははっきりとした違いがあるのですが、そもそも計算方法が2つあることを知らない営業マンがいます。

ここまでお読みになったあなたには信じられないかも知れませんが、会社が取り組んでいないことを知らないのは当然ですし、「自分は家を売るだけで、造るのは工場と職人でしょ。」と造りに関しては無関心な場合もあります。

耐震のことを大切に思っているか、そうでないかが一発で分かる質問があります。
それは「御社はどちらの計算方法ですか?」です。

大切に思っていれば、全棟「許容応力度計算で耐震等級3」を取っているでしょうし、そうでなければ、答えに戸惑うはずです。ぜひ聞いてみてみてください。

型式適合認定

構造計算をしなくても良いルールがあります。
それは「型式適合認定」です。

国土交通大臣に予め申請することで、構造計算や確認申請を省略することができる認定制度です。
建築材料、構造部材、技術的基準を型式として認定されるために、同じ部材、同じ工法、同じ設計ルールで建築するとコストダウンと時間短縮が計れるメリットがあります。

鉄骨系ハウスメーカーのほとんどがこの認定制度を利用しています。

規格外の間取りができなかったり、リフォームや維持管理は建築したメーカー以外はできなかったり、という制限があります。

リフォームや維持管理は競合がいないため、見積もりが高めなので将来的なリスクは否めません。

そういえば数年前にこの型式適合認定で違反がありましたね。
使う部材の仕様変更をして、申請をせずに建築したことが問題でした。

企業秘密の部分も多々あり、すべてを公開することができないとはいえ、信用に欠ける違反だと思います。

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この記事の執筆者

小浦義一 こうらよしいち

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名古屋市の建築会社 夢工房キッチンくらぶ代表 1971年生まれ。
大工にてキャリアをスタートし大手ハウスメーカー設計の住宅を数多く手掛ける。
図面に忠実に、そして技術的に無駄が無い。ことを心情とし建築家設計の難解な住宅の施工も担う。手掛けた案件が新建築に掲載された実績もあり。

会社設立後は全てのお客様の図面、線一本にも責任を持つことを掲げ、一棟一棟、熟練の職人とともに年間受注棟数を限定しながら、高断熱・高気密・高耐震、そして自然素材を主とした健康で安心して永く住み続けられる住みやすい住宅を提供している。

主な資格は、二級建築士、住宅断熱アドバイザー、住宅断熱施工技術者、第二種電気工事士 宅地建物取引士 など

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